2016年12月14日水曜日

侵害訴訟 特許  平成27(ワ)28699等 東京地裁 請求棄却

事件名
 特許権侵害差止請求事件
裁判年月日
 平成28年12月2日
裁判所名
 東京地方裁判所第40部
裁判長裁判官 東 海 林 保
裁判官 廣瀬 孝
裁判官勝 又 来 未 子 
 
「(1) 本件発明1における「緩衝剤」は,添加されたシュウ酸またはそのアルカリ金属塩をいい,オキサリプラチンが分解して生じた解離シュウ酸は「緩衝剤」には当たらないと解することが相当である。理由は以下のとおりである。
(2)ア 特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定めるものとされているから(特許法70条1項),「緩衝剤」を解釈するに当たり,特許請求の範囲請求項1の記載をみると,緩衝剤について,「有効安定化量の緩衝剤」,「緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩」,「緩衝剤の量が・・・のモル濃度」である旨記載されている。
 上記記載を踏まえて検討するに,「緩衝剤」とは,「緩衝液をつくるために用いられる試薬の総称」を意味する(化学大辞典2。乙33の1)。そして,広辞苑第六版によれば,「試薬」とは「実験室などで使用する純度の高い化学物質」を意味するところ,解離シュウ酸が「純度の高い化学物質」である「試薬」に当たるとは考えがたいから,解離シュウ酸は一般的な意味で「緩衝剤」とはいえないというべきである。
イ 次に,特許請求の範囲に記載された用語の意義は,明細書の記載を考慮して解釈するものとされているから(特許法70条2項),本件明細書の記載をみると,段落【0022】には「緩衝剤という用語は,本明細書中で用いる場合,オキサリプラチン溶液を安定化し,それにより望ましくない不純物,例えばジアクオDACHプラチンおよびジアクオDACHプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する。」という記載があり,「緩衝剤」という用語の定義がされている。 
 ここで,「緩衝剤」は,「酸性または塩基性剤」と定義されているが,広辞苑第六版によれば,「剤」とは「各種の薬を調合すること。また,その薬。」を意味するから,「酸性または塩基性剤」は,酸性または塩基性の各種の薬を調合した薬を意味すると考えることが自然である。そして,解離シュウ酸は,「各種の薬を調合した薬」に当たるとはいえない。
 したがって,本件明細書の段落【0022】記載の「緩衝剤」の定義は,緩衝剤に解離シュウ酸が含まれることを意味していないと考えられる。
ウ また,本件明細書における実施例18(b)に関する記載をみると,「比較のために,例えば豪州国特許出願第29896/95号(1996年3月7日公開)に記載されているような水性オキサリプラチン組成物を,以下のように調製した」(段落【0050】前段),「比較例18の安定性実施例18(b)の非緩衝化オキサリプラチン溶液組成物を,40℃で1ヶ月間保存した。」(段落【0073】)といった記載がある。ここで,豪州国特許出願第29896/95号(1996年3月7日公開)は,乙1発明に対応する豪州国特許であり,同特許は水性オキサリプラチン組成物に係る発明であるから,上記各記載からは,実施例18(b)は,「実施例」という用語が用いられているものの,その実質は本件各発明の実施例ではなく,本件各発明と比較するために,「非緩衝化オキサリプラチン溶液組成物」,すなわち,緩衝剤が用いられていない従来既知の水性オキサリプラチン組成物を調製したものであると認めるのが相当である。そうすると,本件明細書において,緩衝剤を添加しない水性オキサリプラチン組成物は,本件各発明の実施例ではなく,比較例として記載されているというべきである。
 また,本件明細書には,実施例1ないし17については,シュウ酸が付加されていることが明記されている。さらに,本件明細書では,実施例1ないし17について,添加されたシュウ酸のモル濃度が記載されているが解離シュウ酸を含むシュウ酸のモル濃度は記載されていない。
 他方で,本件明細書には,「緩衝剤」である「シュウ酸」に,オキサリプラチンが分解して生じた解離シュウ酸が含まれることを示唆する記載はない。
 以上からすると,本件明細書の記載では,解離シュウ酸については全く考慮されておらず,緩衝剤としての「シュウ酸」は添加されるものであることを前提としていると認められる。・・・

(4) そして,前記第2,2(8)イのとおり,被告各製品にはシュウ酸が添加されていないから,被告各製品は,構成要件B,F及びGを充足しない。
 よって,被告各製品は,本件発明1に属しない。
 なお,本件訂正において構成要件B及びFは訂正されていないところ,被告各製品は構成要件B及びFを充足しないから,仮に本件訂正が認められたとしても,被告各製品は,本件訂正発明1の技術的範囲に属しない。」

【コメント】
  これもオキサリプラチンの特許(特許第4430229号)に関するものです。大合議に係属しているものとは別系統の特許です。
 
 40部の判決ですので,やはりこの前の事件の判決とほぼおなじです。 クレームもその記事で見て下さい。
 
 要するに,自然に分解した解離シュウ酸も「緩衝剤」に当たるのか,それとも,添加されたシュウ酸またはそのアルカリ金属塩のみを言うのか,というクレーム解釈が論点です。
 さらに,またまとめますと,こんな感じです。
 
1 平成27(ワ)12416  46部 被告1 差し止めのみ 請求認容 原告寄りクレーム解釈
2 平成28(ワ)15355  29部 被告1 賠償請求のみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
3 平成27(ワ)28468   40部 被告2 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
4 平成27(ワ)12415   40部 被告3 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
5 平成27(ワ)28699等 40部 被告4,5,6 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈 
 
 さて,あとどのくらいこのオキサリプラチンで判決が出るのでしょうか。